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オフィス移転や賃貸借契約、賃貸事務所探しに関するポイントをオフィス移転アドバイザーがアドバイスします。『賃貸借契約書』、『オフィスレイアウト』、『移転計画立案』、『賃貸事務所探し』などプロの視点から見たチェックポイントをわかりやすく、実践的に使える情報を提供していきます。オフィス移転、賃貸事務所、貸事務所に関するご相談にも応じます。 お問合せ:株式会社サンエスコーポレーション オフィスサポーター事業部                         
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賃貸借契約書【原状回復】



ポイント

1.原状回復の範囲が明確になっているか?

2.指定業者の有無は?




サンプル条文

第19条(明渡し及び原状回復)
1.乙は、本契約終了までに賃貸借室に設置した諸造作、設備、館内案内板等及び乙所有の物品を自己の費用をもって収去しなければならない。また、乙の希望により甲が設置した甲所有の物品がある場合にも甲の要求があるときは、乙の費用をもってこれを取外し甲に引き渡すものとする。

賃貸借室内に設置した間仕切り(パーテーション)や増設した空調機や看板などや机や椅子などオフィス家具、什器備品などが該当します。

2.乙は、賃貸借室については使用期間の如何を問わず床・壁全面張替え及び天井全面塗り替えを含めて原状に復し、賃貸借室に附属する電気・空調等の諸設備の破損、故障箇所を自己の費用をもって修理・清掃してこれを甲に明け渡さなければならない。但し、甲の承諾を得た場合は、乙はそれらに有する権利を放棄し、原状有姿のまま明け渡すことが出来る。

ポイント
①使用期間に関係ないこと。
②『原状に復す』との記載だけでなく、具体的に範囲を記載した方が、後々トラブルにならないと思います。


3.乙は、第1項の工事について、甲の指定業者に工事を発注するものとし、その工事に要する費用は、乙の負担とする。

ポイント
指定業者のメリットは、工事に対するダメ出しが、貸主から出ないこと。デメリットは、金額が一般的に高い傾向があること。
基本的には、指定業者であることが問題と言うよりは、内容に見合った価格であるかどうかと工事がしっかり終わり貸室を期日通りに引渡しが出来る事が大切です。


4.乙が本契約終了までに第1項の原状回復処置をとらなかった場合、甲は任意にその撤去及び修復をすることが出来る。但し、この費用は乙の負担とする。

5.本契約が終了し乙が賃貸借室を明け渡した後に賃貸借室内に残置された物品があるときは、乙においてその所有権を放棄したものと見なし、甲はこれを任意に処分することが出来る。これに要する費用は、乙の負担とする。

6.本契約終了までに乙が原状回復して賃貸借室を明け渡さないときは、乙は本契約終了の翌日から第1項または第3項の処置が終了した日を以って明け渡しがあったものとし、明け渡しが完了するまでの賃料相当額の倍額の損害金及び第8条に定める費用相当額を甲に支払い、且つ明け渡しの遅延により甲が損害を蒙ったときは、その損害を賠償しなければならない。

7.乙は賃貸借室の明け渡しに際しその事由、名目の如何にかかわらず、賃貸借室及び諸造作、設備等について支出した必要費、有益費の償還請求、または移転料、立退料、権利金等一切の請求をしないものとする。

8.乙は、賃貸借室内に自己の費用を以って施設した諸造作、設備等の買取りを甲に請求しない。

4・5・6・7・8項については、貸主として、基本的に入れておく必要がある内容です。




オフィスの賃貸借契約について、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。もちろん、ご相談は無料です。

株式会社サンエスコーポレーション

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プロフィール
HN:
大竹 真
年齢:
52
性別:
男性
誕生日:
1972/03/15
職業:
オフィス移転コーディネータ
自己紹介:
賃貸事務所仲介業務暦13年
宅地建物取引主任者・認定ファシリティマネジャー・オフィスセキュリティコーディネータとして、数多くの企業の移転をオフィス移転コーディネータとして、サポートしています。
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