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オフィス移転や賃貸借契約、賃貸事務所探しに関するポイントをオフィス移転アドバイザーがアドバイスします。『賃貸借契約書』、『オフィスレイアウト』、『移転計画立案』、『賃貸事務所探し』などプロの視点から見たチェックポイントをわかりやすく、実践的に使える情報を提供していきます。オフィス移転、賃貸事務所、貸事務所に関するご相談にも応じます。 お問合せ:株式会社サンエスコーポレーション オフィスサポーター事業部                         
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解約予告ポイント

契約書条文例


第○条(期間内解約)

1.賃貸借期間内であってもやむを得ない理由がある場合には、甲は、6ヶ月以前、乙は3ヶ月以前に相手方に対して、直接書面にて解約の申し入れをすることにより、本契約を解約することができる。
2.乙は賃料の3ヶ月相当額を甲に支払うことにより、即時本契約を解約することができる。また、3ヶ月に満たない通知によって解約する場合は、乙は不足日数に相応する賃料相当額を甲に支払うことにより本契約を解約することができる。
3.甲または乙が相手方に為した解約の通知は、その相手方の承諾なくして変更または取り消すことはできない。


1.条文例の乙は3ヶ月以前の部分は、契約により月数が違うので注意が必要です。一般的には、6ヶ月以前、3ヶ月以前かのどちらかのケースが多いです。

2.条文例乙は賃料の3ヶ月相当額の部分は、1.の月数が入ります。また、契約により(物件により)賃料及び共益費の○ヶ月相当額という場合があります。賃料と賃料及び共益費では、支払い額が変わってきますので注意が必要です。

原状回復ポイント

貸事務所等で解約し、貸室を明け渡す際に原状回復の義務があります。一般的には、借りた時の状態に戻すことを指します。造作物の撤去や荷物の搬出、床・壁・天井の塗り替えや張替え等を貸主の指定する状態に原状回復工事を行います。原状回復工事費用の概算目安としては、坪当り3万円前後になります。また、家主の指定業者がある場合は、金額が高いと言われていますので、注意が必要です。
※原状回復工事については、使用する部材や工事業者によって、金額が違ってきますので、しっかりと現調をしてもらった上で、見積りを取りましょう。

原状回復は、解約予告の期間内に工事を行い、家主に引き渡すことが原則になります。次のテナントが決定している場合、期間までに引き渡さないと損害賠償など不足の事態を招く可能性もありますので、余裕を持ったスケジュールを立てる必要があります。

サンエスコーポレーションでは、原状回復に関するご相談、原状回復工事等工事業者のご紹介を無料でしております。お気軽にご相談ください。

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プロフィール
HN:
大竹 真
年齢:
52
性別:
男性
誕生日:
1972/03/15
職業:
オフィス移転コーディネータ
自己紹介:
賃貸事務所仲介業務暦13年
宅地建物取引主任者・認定ファシリティマネジャー・オフィスセキュリティコーディネータとして、数多くの企業の移転をオフィス移転コーディネータとして、サポートしています。
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