忍者ブログ
オフィス移転や賃貸借契約、賃貸事務所探しに関するポイントをオフィス移転アドバイザーがアドバイスします。『賃貸借契約書』、『オフィスレイアウト』、『移転計画立案』、『賃貸事務所探し』などプロの視点から見たチェックポイントをわかりやすく、実践的に使える情報を提供していきます。オフィス移転、賃貸事務所、貸事務所に関するご相談にも応じます。 お問合せ:株式会社サンエスコーポレーション オフィスサポーター事業部                         
[6]  [5]  [4]  [3]  [2]  [1] 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

オフィス移転計画を進めていく中で、現在入居しているビルの賃貸借契約の内容を確認しておくことが、必要です。
新しいビルに移転するタイミングや予算組みなどを考える際に、今のビルとの調整が成功する『オフィス移転』の第一歩です。

賃貸借契約書のチェックポイント

①解約予告期間と即時解約について

オフィスビルの場合、一般的に3ヶ月、6ヶ月など解約予告の期間があります。また、即時解約に関しては、解約予告期間と同じ月数の賃料相当額又は賃料・共益費相当額を賃貸人に支払い即時解約が可能というような文言になっています。賃料相当なのか、賃料・共益費相当なのかにより、支払う総額が変わってきますので、確認が必要です。

②預託金の返還時期と償却費の有無

預託している敷金/保証金等の返還時期の確認が必要になります。賃貸借契約の内容によっては、解約時に賃料の○ヶ月、保証金の○%など償却される契約内容がありますので、有無の確認が必要です。有無により預託している敷金や保証金の返還される金額が変わってきます。

③原状回復義務の有無と指定業者の有無

オフィスビルには、借りた時の状態に戻す、原状回復の義務があります。一般的には、室内の床(タイルカーペットの張替え)・壁(塗装は塗り替え、クロスは張替え)・天井(塗り替え)や破損部分の補修などが挙げられます。ビルやビルオーナーにより内容が異なりますので確認が必要です。原状回復工事業者の指定の有無により、話をする先が変わってきます。一般的に指定業者による工事の場合、工事におけるトラブルはないですが、金額が高いケースが多いですので注意が必要です。

④特約事項の有無

契約時に賃料起算日を先に延ばす(フリーレント)契約や特別な取り決めなどをしている場合には、解約時にいろいろと制限されるケースがありますので、確認をする必要があります。特に特約に関しては、賃貸人と賃借人との間で個別に結んでいる内容になりますので、一般論では、分からない点になりますので、注意が必要です。

オフィス移転の計画を進めていく上で、現在入居中のビルの解約に伴う事項を事前に確認し、その内容を踏まえた移転時期や予算組み等の計画立案が、スムーズかつ納得のオフィス移転のポイントになります。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
ブログ内検索
プロフィール
HN:
大竹 真
年齢:
52
性別:
男性
誕生日:
1972/03/15
職業:
オフィス移転コーディネータ
自己紹介:
賃貸事務所仲介業務暦13年
宅地建物取引主任者・認定ファシリティマネジャー・オフィスセキュリティコーディネータとして、数多くの企業の移転をオフィス移転コーディネータとして、サポートしています。
最新トラックバック
最新コメント
[04/04 ハマタロウ]
フリーエリア
カウンター
アクセス解析
忍者ブログ [PR]