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建物賃貸借に掛かる諸費用の取扱いをまとめて見ましたので参考にしてください。
1.礼金の取扱い
礼金とは、賃貸借契約の際に借主から貸主に対して、支払われる金銭のことです。礼金は、預託金(敷金・保証金)と違い、解約の際に返還されるものではありません。従って、借主においては全額費用となります。法人税では、繰延資産として償却計算する必要があります。その償却期間は原則5年と定められています。但し、契約更新時に更新料があり、かつ契約期間が5年未満の場合には、契約期間が償却期間となります。なお、礼金額が20万未満の場合は、支出時に全額損金に算入することが出来ます。また、礼金には、消費税が必要となります。この消費税の取扱いとしては、事務所を借りた場合は、課税仕入れになります。これは、更新料や預託金(敷金・保証金)の償却も同様となります。
2.預託金(敷金・保証金)の取扱い
預託金(敷金・保証金)は、解約の際に返還されるものですので、資産計上します。但し、償却など返還されないことが定められている部分については、礼金と同様の性質を有するため、返還されないことが、確定した時点で繰延資産として取扱われます。消費税については、単なる預金ですので発生しません。
3.仲介手数料の取扱い
賃貸借契約に際し、不動産業者に支払う仲介手数料は、繰延資産に該当せず、通常の費用となり、支出時に全額損金となります。消費税については、課税仕入れとなります。
詳細につきましては、会計士さんや税理士さんに確認をしてください。
1.礼金の取扱い
礼金とは、賃貸借契約の際に借主から貸主に対して、支払われる金銭のことです。礼金は、預託金(敷金・保証金)と違い、解約の際に返還されるものではありません。従って、借主においては全額費用となります。法人税では、繰延資産として償却計算する必要があります。その償却期間は原則5年と定められています。但し、契約更新時に更新料があり、かつ契約期間が5年未満の場合には、契約期間が償却期間となります。なお、礼金額が20万未満の場合は、支出時に全額損金に算入することが出来ます。また、礼金には、消費税が必要となります。この消費税の取扱いとしては、事務所を借りた場合は、課税仕入れになります。これは、更新料や預託金(敷金・保証金)の償却も同様となります。
2.預託金(敷金・保証金)の取扱い
預託金(敷金・保証金)は、解約の際に返還されるものですので、資産計上します。但し、償却など返還されないことが定められている部分については、礼金と同様の性質を有するため、返還されないことが、確定した時点で繰延資産として取扱われます。消費税については、単なる預金ですので発生しません。
3.仲介手数料の取扱い
賃貸借契約に際し、不動産業者に支払う仲介手数料は、繰延資産に該当せず、通常の費用となり、支出時に全額損金となります。消費税については、課税仕入れとなります。
詳細につきましては、会計士さんや税理士さんに確認をしてください。
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プロフィール
HN:
大竹 真
年齢:
53
性別:
男性
誕生日:
1972/03/15
職業:
オフィス移転コーディネータ
自己紹介:
賃貸事務所仲介業務暦13年
宅地建物取引主任者・認定ファシリティマネジャー・オフィスセキュリティコーディネータとして、数多くの企業の移転をオフィス移転コーディネータとして、サポートしています。
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