オフィス移転や賃貸借契約、賃貸事務所探しに関するポイントをオフィス移転アドバイザーがアドバイスします。『賃貸借契約書』、『オフィスレイアウト』、『移転計画立案』、『賃貸事務所探し』などプロの視点から見たチェックポイントをわかりやすく、実践的に使える情報を提供していきます。オフィス移転、賃貸事務所、貸事務所に関するご相談にも応じます。
お問合せ:株式会社サンエスコーポレーション オフィスサポーター事業部
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
オフィス移転の手続き
新しいに引越作業も終わり、何とか無事終了。物件探しに、レイアウト、什器・備品の購入と一通り完了し、やっと新オフィスで業務開始でよかった、よかった。ちょっと待ってください。まだ、オフィス移転の最後の業務が待っています。
法務局に、社会保険事務所、税務署と都道府県税事務所、労働基準監督署とハローワーク、消防署と手続きが必要なところがいっぱいあります。
それぞれのポイントを記載しますので、参考にしてください。
■法務局
株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転した時は、移転の日から2週間以内に旧本店所在地においては移転の登記、新本店所在地においては、設立登記事項と同一の事項および会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければならない。(商業登記法第48条第2項)
この場合、新本店所在地における登記申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、また、旧本店所在地における登記申請と同時にしなければならない。
登記申請書類:旧本店所在地宛て申請書、新本店所在地宛て申請書および印鑑届出書
添付書類:株主総会議事録1通、取締役会議事録1通、委任状1通(代理人に委任の場合)
■税務署・都道府県税事務所
納税地を異動した法人は、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長及び都税事務所長及び市町村長、異動後の納税地の所轄税務署長及び市町村長に提出が必要になります。
税務署は、新旧納税地所轄税務署長に対し、移転日から1ヶ月以内に異動届出書及び給与支払事業所等移転届出書を提出。都道府県税事務所は、旧税務事務所に対し、事業開始日から10日以内に異動届出書を提出する。
添付書類:移転手続完了後の登記簿謄本(都道府県税事務所は賃貸借契約書等新旧所在地が分かる書類でも可)
■社会保険事務所
事業所の所在地の変更があった場合は、変更前の社会保険事務所へ、適用事業所所在地変更届(管轄が変わらない場合は管轄内用、管轄が変わる場合は、管轄外用)を変更日から5日以内に届出が必要になります。
添付書類:登記簿謄本(登記簿上所在地と事業所在地が異なる場合は、賃貸借契約書写しを併せて添付)
■労働基準監督署・ハローワーク
移転先が同一所轄の場合は、その所轄労働基準監督署及びハローワークへ。管轄外への移転の場合は、新所轄労働基準監督署及びハローワークへ変更があった日の翌日から10日以内に名称・所在地変更届の提出が必要になります。
添付書類:登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
■消防署・郵便局・警察署
消防署には、防火管理者選任届。郵便局には、転居届。社用車の車庫が変更される場合は、車庫証明を遅滞なく提出が必要になります。
オフィス移転に伴う手続きについては、忘れやすいので、移転スケジュールに盛り込んで置きましょう。
※以上を参考にしていただき、各提出先に詳細は確認してください。
新しいに引越作業も終わり、何とか無事終了。物件探しに、レイアウト、什器・備品の購入と一通り完了し、やっと新オフィスで業務開始でよかった、よかった。ちょっと待ってください。まだ、オフィス移転の最後の業務が待っています。
法務局に、社会保険事務所、税務署と都道府県税事務所、労働基準監督署とハローワーク、消防署と手続きが必要なところがいっぱいあります。
それぞれのポイントを記載しますので、参考にしてください。
■法務局
株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転した時は、移転の日から2週間以内に旧本店所在地においては移転の登記、新本店所在地においては、設立登記事項と同一の事項および会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければならない。(商業登記法第48条第2項)
この場合、新本店所在地における登記申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、また、旧本店所在地における登記申請と同時にしなければならない。
登記申請書類:旧本店所在地宛て申請書、新本店所在地宛て申請書および印鑑届出書
添付書類:株主総会議事録1通、取締役会議事録1通、委任状1通(代理人に委任の場合)
■税務署・都道府県税事務所
納税地を異動した法人は、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長及び都税事務所長及び市町村長、異動後の納税地の所轄税務署長及び市町村長に提出が必要になります。
税務署は、新旧納税地所轄税務署長に対し、移転日から1ヶ月以内に異動届出書及び給与支払事業所等移転届出書を提出。都道府県税事務所は、旧税務事務所に対し、事業開始日から10日以内に異動届出書を提出する。
添付書類:移転手続完了後の登記簿謄本(都道府県税事務所は賃貸借契約書等新旧所在地が分かる書類でも可)
■社会保険事務所
事業所の所在地の変更があった場合は、変更前の社会保険事務所へ、適用事業所所在地変更届(管轄が変わらない場合は管轄内用、管轄が変わる場合は、管轄外用)を変更日から5日以内に届出が必要になります。
添付書類:登記簿謄本(登記簿上所在地と事業所在地が異なる場合は、賃貸借契約書写しを併せて添付)
■労働基準監督署・ハローワーク
移転先が同一所轄の場合は、その所轄労働基準監督署及びハローワークへ。管轄外への移転の場合は、新所轄労働基準監督署及びハローワークへ変更があった日の翌日から10日以内に名称・所在地変更届の提出が必要になります。
添付書類:登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
■消防署・郵便局・警察署
消防署には、防火管理者選任届。郵便局には、転居届。社用車の車庫が変更される場合は、車庫証明を遅滞なく提出が必要になります。
オフィス移転に伴う手続きについては、忘れやすいので、移転スケジュールに盛り込んで置きましょう。
※以上を参考にしていただき、各提出先に詳細は確認してください。
PR
この記事にコメントする
ブログ内検索
オフィス移転関連リンク
プロフィール
HN:
大竹 真
年齢:
52
性別:
男性
誕生日:
1972/03/15
職業:
オフィス移転コーディネータ
自己紹介:
賃貸事務所仲介業務暦13年
宅地建物取引主任者・認定ファシリティマネジャー・オフィスセキュリティコーディネータとして、数多くの企業の移転をオフィス移転コーディネータとして、サポートしています。
宅地建物取引主任者・認定ファシリティマネジャー・オフィスセキュリティコーディネータとして、数多くの企業の移転をオフィス移転コーディネータとして、サポートしています。
最新トラックバック
最新記事
(06/09)
(04/07)
(07/25)
(07/14)
(03/06)
フリーエリア
カウンター
アクセス解析